NHK受信料を契約拒否・支払わないとどうなる?未払い罰則は?
NHK受信料の支払いに関する裁判のニュースが世間を騒がせていますね。
支払いの契約をしないでいると、するまで借金の取り立てのようにしつこく訪問してくるNHK・・・。
「なんでNHKを見てないのにNHK受信料を払わないといけないんだ!」と内心思ってる人は少なくないでしょう。
そして、実際に契約拒否し支払ってない人も少なからず存在しています。
でも、そういった人は未払いの罰則を受けることはないのでしょうか?
今回はNHK受信料を契約拒否し、支払わなかった場合どうなるのか、未払いの罰則のなどについてまとめていきたいと思います。
NHK受信料は契約しなければいけない義務はあるの?
まずはNHK受信料の契約の義務についてです。
結論から言うと、もしも家にテレビなどの受信設備を備えている場合はNHKと契約して受信料を支払う義務があります。
これに関しては放送法第64条にしっかりと定めてあります。
【放送法 第64条】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なので、家に使用できるテレビがある場合はNHKを見ていようがいまいが、NHKと契約する義務があります。
法律上で定められているため、これは仕方がないことですね。
これが嫌なら政治家になって法律を変えるか、政治家に変えてもらうしかありません。
たまに、
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
この一文を勘違いして、「NHKの放送を受信する目的で置いているわけではない!」などと主張する方もいらっしゃるようですが、ここでいう“放送の受信を目的としない“とは、NHK放送のことを指しているのではなくてテレビ放送のことを指しています。
例えば、チューナーを搭載していないテレビや防犯カメラのモニターなどがコレの対象になります。
つまり、テレビ放送を受信可能なものを所持しているかどうかが判断基準になるということですね。
法律上はテレビ放送が受信できるものを所持しているだけで契約&支払い義務が発生するということです。
NHK受信料を契約拒否・支払わないとどうなる?
続いて、NHK受信料を契約拒否し、支払わないでいるとどうなるのかについてです。
先程お話した通りNHK受信料はテレビ放送が受信可能なものを所持している場合は契約義務が生じますので、テレビを持っているのに契約を拒否する行為は違法行為となります。
じゃあNHK受信料を支払わなかったら捕まっちゃうの?ってことに関してですが、実は現状の法律では捕まることはありません。
何故かというと、NHK受信料を契約拒否し、支払わなかった人に対する罰則が法律で定められていないからです。
つまり、NHK受信料に関して契約拒否したり支払わなかったりすること自体は違法行為だが、違法したからといって特に未払いの罰則はない。ということですね。
悪いことした人には罰を!・・・みたいな考えを中心に育てられてきた私達にはなんとも不思議なことではありますが、こういうことなんですね。
12月6日のNHK受信料支払いに関する最高裁の判決によって何が変わる?
続いて、今話題の中心となっている12月6日に最高裁の判決が下されたNHK受信料支払いに関する裁判についてです。
訴えられたのは2006年3月に自宅にテレビを設置した男性。訴えたのはNHK。
2011年9月に受信契約を申し込んだNHKだったが、「放送が偏っている」などの理由でこの弾性は契約を拒否。
これにより、NHKはこの男性に2011年11月に提訴しました。
そして、数年に渡る裁判の末、2017年12月6日に最高裁判決が下されました。
結局のところ裁判の結果はどうなったの?ってことに関してですが、結果としてこの男性とNHKの契約は成立し、テレビ設置時に遡って受信料を支払う必要があるということに。
つまり、「テレビを持っている時点でこの男性にはNHKとの契約義務があるのでしっかりとNHKと契約し、支払いを怠ってた分もちゃんと支払いなさい!」ということをこの男性は裁判所から命じられたというわけです。
そして本題。この最高裁によって何が変わるのか?ということに関してですが、基本的には何も変わりません。
放送法の解釈が変わったわけでもないですし、放送受信可能なテレビがあったら契約する義務があるのはとっくに規定されていることですからね。
ですが、裁判をすれば受信料支払いをゴネている人に支払いを命じることができるという判例が残りました。
しかも、テレビ設置時に遡って。
裁判というものは一度判決が下ると、その判決がある種の今後の基準となる側面があります。
ということは、今後似たような相手に似たような裁判を起こせばNHKはゴネ得している人に対して、今までの未払い分もまとめて支払わせることができるということです。
NHKは契約義務があるにも関わらず契約していない人に対し、訴えたら勝てるという実績を作り上げてしまったわけですね。
なので今後、この実績を盾に未払い者に対してさらに強く詰め寄ってくる可能性もありますし、なんなら見せしめがてらに訴えてくる可能性すらあります。
NHKからしたら受信可能なテレビを設置している=勝ちが見えてるわけですからね。
しかし、先程も申し上げた通り何かしらの解釈が変わったり罰則が追加されたというわけでもないので、基本的にはほぼほぼ今まで通りでしょう。
ただ、NHKの徴収の動きが激化する可能性は十分あるんじゃないかと。
まぁ裁判する手間や費用もタダではないですし、未払い者をガンガン訴えていく・・・といった過激な動きを見せることはまずないでしょうね。
個人的な予想としてはそんな感じです。
※この見出しに書いたことはあくまで私個人の予想と意見ですので、絶対そうなるというわけではありませんのでご注意ください。
今回の記事のまとめ
今回はNHK受信料の契約を拒否したり支払いを怠ったらどうなるのかについてや、未払いの罰則の有無、12月6日の最高裁の判決で何が変わるのかについてまとめさせていただきました。
NHK受信料の契約に関しては、ルール上は受信可能設備所持者に対して契約義務が発生するものの未払いの罰則は特に定められておりません。
なので言ってしまえば未払い者はそこまで怯えることはないということでもあります。
しかし、今回の最高裁の結果を見る限り、今後NHKがある程度強気に立ち回ることも考えられますし、実際に訴えられてしまうと非常に面倒です。
個人的には受信設備を持っているにも関わらず契約していない人はさっさと契約してしまったほうが逆に楽なんじゃないのかなという気さえします。
もちろんこれは私個人の見解であり意見ですが・・・。
NHK受信料がもっとわかりやすく、全国民が納得できるような仕組みになってほしいもんですね。
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