天皇誕生日の祝日は2019年に増える?2020以降や法律は?
天皇陛下が退位、そして新たに即位されるということで平成の年号も変わる予定になっており、平成最後の〇〇という話題が多く目につくこの頃。
天皇陛下が退位されるのはいつなのか、元号は何になるのか、なんて話題も気になる人も多いかもしれませんが、身近な部分で結構気になるのが天皇誕生日の祝日が今後どうなるのかって部分ですよね。
天皇陛下の誕生日が12月23日だったということもあり、2018年までは12月23日が天皇誕生日の祝日として扱われてきましたが、2019年や2020年以降はどうなるのでしょうか。
今回は天皇誕生日の祝日が今後どうなるのか気になる方のために、2019年・2020年以降の天皇誕生日の祝日が増えるのかどうなのかについてや法律上はどうなっているのかなどについて詳しく掘り下げていきたいと思います。
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天皇誕生日の祝日をどうするかについて法律ではどうなってる?
まずは法律上はどうなっているのかについてですが、当然のことながら天皇誕生日の祝日に関する法律も日本ではきっちりと決められています。
日本の法律では国民の祝日に関する法律として、祝日法という法律が定められており、その中で「天皇の誕生日を祝うこと」趣旨とし、今上天皇(在位中の天皇のこと。つまり現在の天皇陛下)の誕生日を祝う日として、天皇誕生日を祝日とすることが定められています。
つまり、天皇陛下が変われば、天皇誕生日も変わり、新たな天皇陛下の誕生日が祝日になるということになりますね。
次の天皇陛下に即位される予定の皇太子徳仁親王殿下のお誕生日は2月23日なので、即位後の天皇誕生日の祝日は2月23日に変更になります。
天皇誕生日の祝日が残るケースも過去にはあった
また、過去のケースでは退位された後も天皇誕生日が祝日として残るケースがありました。
「文化の日」「みどりの日」がまさにそれにあたる祝日です。
「文化の日」として知られている11月3日は、元々明治天皇の誕生日でした。
その後、明治天皇の崩御から15年後の1927年に明治天皇を偲ぶために「明治節」という名で新たに祝日として制定され、さらに後の1948年に国民の祝日に関する法律(祝日法)で新たに「文化の日」という名前に変わりました。
「文化の日」は祝日法によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としており、昭和天皇の誕生日だったというだけでなく、1946年に日本国憲法が公布された日であるという理由からも祝日に制定されています。
ちなみに、その半年後に日本国憲法が施行された5月3日は、憲法記念日として現在も祝日として残っています。
「じゃあ文化の日は日本国憲法が公布された日だから祝日になったのであって、明治天皇の誕生日とあまり関係ないの?」って疑問に思った方もいると思いますが、当時の国会答弁や憲法の制定スケジュールを見直してみると、あえて明治天皇の誕生日と憲法公布の日を合わせたのではないかと考えられているようですね。
「みどりの日」として知られている4月29日は、元々昭和天皇の誕生日でした。
その後、昭和天皇が崩御した1989年に「みどりの日」として新たな祝日として制定されました。
「みどりの日」は祝日法によれば、「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨としている祝日ですが、4月29日がゴールデンウィークを構成する祝日の一つだったということもあり、廃止してしまうことが国民生活へ大きな影響を与えるのではないかという懸念から、名称を変更し「みどりの日」として改めて祝日を存続させることになりました。
祝日の日には意外と知られていない歴史があるものですね。
天皇誕生日の祝日は2019年・2020年以降は増える?
「それじゃあ現在の天皇陛下が変更になるたびに祝日は増えるの!?」
・・・と、思う方がいるかもしれませんが、そう簡単にもいきません。
歴史上、現在まで祝日として残っている天皇誕生日の祝日は先ほど紹介した「文化の日」と「みどりの日」のみ。
例えば大正天皇のお誕生日なんかは崩御後、特に祝日として制定するという動きもなく、祝日として残っていません。
現在の天皇誕生日である12月23日といえば、クリスマス直前の祝日ではありますが、「みどりの日」の時のようなゴールデンウィークほどに大きな影響を国民に与えるとは思えません。
現代人からすると、「クリスマスの準備に必要な日なのに!」という人もいるとは思いますが、実際その影響は国民生活に支障を与えるほど大きいのか?と言われるとなんとも言えないところではありますよね。
また、散々ニュースで報道されていることでもありますが、今回の天皇陛下の退位は、生前退位されるという異例の展開です。
新たな天皇陛下が即位した後も今上天皇は上皇としていらっしゃるという状況になります。
この状況で今上天皇のお誕生日である12月23日を祝日として残してしまうと、名前を変えたとしても結果として“上皇の誕生日を祝う日”ということになるでしょう。
日本では天皇陛下という存在は唯一無二の象徴として扱われており、象徴や権威が二重になることは許されないことだと考えられています。
そういった象徴・権威の二重構造を避けるという意味でも、12月23日が祝日として残る可能性はかなり低いものと思われます。
つまりまとめると、天皇誕生日の祝日が2019・2020年以降も残り、祝日が増えることになる可能性はかなり低いということですね。
2019年限りの祝日が5月1日に法案で閣議決定。GWがまさかの10連休に
さて、2017年12月8日に政府は今上天皇の退位を2019年4月30日に、皇太子殿下の即位を5月1日に行い、新元号を施行することを発表しました。
こうなってくると、次の天皇陛下になる予定である皇太子徳仁親王殿下のお誕生日は2月23日なので、即位の時には過ぎてしまうことになり、2019年は祝日が1日減ってしまうことになってしまいます。
しかしもちろん政府もそのままにはしておきません。
祝日が1日減ることを避けるために、2019年5月1日をその年限りの祝日として制定する法案が閣議決定されました。
5月1日・・・?
そう、GW真っ只中ですね。
以前にGWが10連休になるってニュースで騒いでいたのはコレです。
なんでこんなことになるのかっていうと、祝日法で「その前日及び翌日が祝日である日は休日になる」と定めらているからです。
この言い方だとイマイチわかりづらいので簡単に言うと、「祝日に挟まれている平日は休みになっちゃうよ!」っていう最高の法律だってことです。
10連休を紐解いていくとこんな感じです↓
・4月27日(土) 休日
・4月28日(日) 休日
・4月29日(月) 昭和の日
・4月30日(火) 平日→祝日法により休日に
・5月1日(水) 新天皇の即位に伴い祝日に
・5月2日(木) 平日→祝日法により休日に
・5月3日(金) 憲法記念日
・5月4日(土) みどりの日
・5月5日(日) こどもの日
・5月6日(月) 振り替え休日
どうでしょう。素晴らしすぎますよね。
今までは有給をとって休みを繋げたり、連休の合間に出勤したりと中途半端な休日になっていましたが、2019年は一味違います。
海外旅行にも気軽に行けちゃう10連休という大型連休になるので、全力で楽しんでいきたいところですね。
また、2020年以降はどうなるの!?ってことに関してですが、
2020年は2月23日が普通に天皇誕生日として祝日になるので、GWが10連休になることはありません。
5月1日が祝日になるのも、GWが10連休になるのも2019年限りです。
全力で休みを満喫するようにしましょうね。
今回の記事のまとめ
今回は天皇誕生日の祝日が2019年・2020年以降にどうなるのかについて、法律や歴代の祝日はどうだったなのかなどの話を絡めてまとめていきました。
中には「文化の日」と「みどりの日」が歴代天皇陛下の誕生日だったということを知らなかったという人もいるんじゃないでしょうか。
個人的には12月23日はクリスマス直前ということもあるので休みが欲しいんですが、政府の動き的には祝日になる可能性はかなり低そうですね。
GWが10連休になるのは2019年限りなので、しっかりと計画を立てて休みを満喫していきましょう。
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